公務員宿舎建設で財務省が不要な消費税8千万円を払っていた |
| 11月17日 |
会計検査院の「平成19年度決算検査報告」で、財務省が財務局職員の宿舎建設に絡んで、建設会社に支払わなくても良い消費税を約8千万円も払っていたことがクローズアップされています。
会計検査院の報告によると、財務省は関東、東海、近畿各財務局の公務員宿舎赤羽住宅整備事業ほか4整備事業として公務員宿舎の設計、建設、維持管理などを、その整備事業を実施するために設立された5つの特別会社にBTO方式によるPFI事業として発注。契約金額286億9578万円で実施していたとしています。
そして、同検査院が同事業の契約書の中身を調べたところ「建設費相当分は、年1回(2月〜5月)元利均等払いによる割賦方式により支払うこと」、「建設費相当分には、施設設計、整備費等事業に伴う費用の総額である割賦元金261億3978万円に加えて、この金額を分割払で5つの特別会社に支払うことから必要となる割賦金利を含むこと」、「割賦金利の計算上の金額は、契約書に記載された建設費相当分から割賦元本分を差し引いた16億7533万円となり、その具体的な計算方法は、施設の引渡時期から年1回到来する各支払時期までの期間に対応する利子額となっていること」を把握。しかし、契約書には割賦金利の金額として明示されているものがないことが分かりました。
同検査院が消費税法を確認したところ、同法第6条の規定で「利子を対価とする貸付金などに類するものには消費税を課さない」とされていました。そこで、同検査院は財務省に対して「速やかに契約相手方と協議の上、割賦金利に係る消費税相当額が契約金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの是正の処置」を要求しています。 |
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